マスコミはこれを捉えて、
「ごるふ場でドライバーを使っては
いけないという判決が出た!」
と報じて大騒ぎ。
あるごるふ雑誌は、どこぞの何がし
という人物のコメントを掲載、
「ごるふでは、どのクラブを選んで打つかは
プレーヤーの自由のはず。
それをドライバーで打ってはいけない
だなんて、この判決は、ごるふのことを
まったく知らないオッサンが作ったとしか
思えない。」 と。
まったく見当違いな反論に、
私は思わず失笑した。
同時に、
ごるふを知らないのはお前の方だろ、
とも言いたくなった。
地方裁判所の判事はごるふに興じて
いられるほどヒマではないと推測できるので、
ご指摘のようにごるふをしたことがない
裁判長が担当した裁判だったのかもしれない。
しかし判決は、すべてのごるふぁ~に
対してクラブの選択権を制限したものでは
ないことぐらい、読めばわかるはずだ。
誰が打ったって曲がる時は曲がるのだから、
今回のケースを初心者に専属の問題として
片付けるわけにはいかない。
明日は我が身と思った方が賢明である。
各ホールにネットを張りめぐらせれば事故は
防止できるかもしれないが、そんなことを
してしまったら、とてもごるふ場とは呼べない。
我々は、隣りのホールを歩いている人々に
凶弾を打ち込む可能性がある遊びを
していることを常に忘れてはならない。
2019.4.24
裁判の結果やその理由など、
常に正しいとは限りません。
そもそも正しい判決が出るのであれば
何も最高裁まで設ける必要はありません。
そして、その最高裁の判決でさえ、
正しいとは言えず、その時点の担当者の
判断に留まります。
再審という制度があることも、
その証拠です。
ただ、ゴルフが
「凶弾を打ち込む可能性がある遊び」
であることは間違いありません。
まあ、それを言ったらどんな
スポーツにも危険性はあるのですが、
相手に被害を及ぼしてしまえば、
それを賠償する責任があることも
間違いありません。
ですので、ゴルフ保険に入っておくだとか、
事故が発生しにくいコースを選ぶだとか、
状況を十分把握しながらということは
非常に大事です。
ちなみに、後ろの組が打ってきた球が
コロコロ転がって足元に来たら、
「あっ、打ち込んできやがった!
訴えてやる!賠償させてやる!」
などというのは全然通用しませんし、
何を賠償すればいいんですか?
と言われてしまいます。
何がいけないことなのかを十分に
理解しましょう。