このシリーズはいったん休止にしたいのですが、
年会費の件で続きがありますので、もう1話。
これを書いたら、一度中断して、ほかの話に。
そのあと、また続くかもしれませんが、
とりあえずあと1話です。
年会費の値上げもびっくりしましたが、発想に
驚いたのが消費税率アップの時でした。
年会費ですから、年に1度の支払いのはずです。
消費税値上げは4月1日でしたから、もう
言われるまでもなく、
4月1日の前には年会費を払ってしまいたい
と、ほとんどのメンバーは思っていたはずです。
毎年、前年度末までに支払ってくれと言われますし、
そうでないとメンバーフィーでラウンドできない
とも脅されますし。
ですが、この年は違ったんですね。
4月1日が過ぎるまで払うな
という通知が来たんですね。
滅多に使わない郵便代を使ってまで。
当然、メンバーからは、
いや、ぜひ払わせてくれ。
何としても3月31日までに。
何なら3年分でも4年分でもまとめて。
という懇願が出るわけですが、がんとして
受け入れられず。
そして、4月。
コース側から連絡が来ました。
「3月までの分は従来の消費税額で、
4月以降の分は新しい消費税額で」
ということは、年会費と言いつつ、実は月会費
だったんでしょうか?
年会費という名前に言い換えて先に徴収していた
ってことでしょうか?
だったら、
「○月末までに支払いがない場合は、
メンバーフィーでラウンド出来ません。」
っていう通知は何だったのか?という話です。
その月までの分を払えば問題なかったんじゃ
ないの?って。
2018.10.5
いや、そうであっても4月前の支払いを認めて
何の問題があったのかという不思議さが残ります。
「従来の税率で全部徴収したことにして、差額を
どうにかしちゃったんじゃないのか?」
という疑惑がメンバー間で囁かれても仕方の
ない不自然なやり方です。
「支配人の栄転祝いだわ」と、訳知り顔で説明
するメンバーもそりゃ出ます。
このシリーズはとりあえず一旦中断ですが、
どうしても書いておきたい件が1つあります。
(単に書きたい程度なら腐るほどありますが)
それはゴルフ場利用税にまつわる件ですが、
また機会があれば。