「カップインの瞬間を従業員が見なければ
保険金は下りない。」
「或いは、ビデオ撮影をしていた場合」
これらが昨日挙げたある保険会社での保険金が
下りることとなる条件です。
会社ごとではなく、どこの保険会社でもまず
保険金が下りるという条件は、
「マンスリー等、クラブ競技で達成した場合」
というものです。
多分、競技では第三者と回るため、知人同士で
共謀して保険金詐欺を起こす可能性が少ない
ということからでしょう。
でも、これ、微妙なんですよね。
確かに中部ゴルフ連盟だとか、愛知県ゴルフ
連盟主催の競技ですと、知らない第三者と
ラウンドするケースが多いと思います。
ところが、一般のゴルフ場、私どものコースも
そうですし、私のホームコースもそうなんですが、
仲間同士、知人同士で参加するケースが多いです。
更に当コース限定で言えば、メンバータイム・
競技会で、メンバー同士が知り合いになって
しまい、全く知らないというケースがレアです。
「競技では、知人同士で共謀して保険金詐欺を
起こす可能性が少ない」
ということが理由であるとしたら、少々、弱い
ようにも思っています。
また、他では「キャディ付きだった」という
ケースの場合、保険金が下りると思います。
でも、これもキャディを抱き込んでしまえば、
不正の可能性は残ります。
ですので、保険金が下りる下りないの基準は
非常に曖昧に設定されていると考えています。
2024.6.7
何が言いたいかというと、
「ほとんどのケースでホールインワン保険金
詐欺は起きない⇒そう厳しくしないで」
ということですね。
ホールインワンが出たとなると、本人だけで
なく同伴者もえらく興奮した口調で伝えて
来ますので、とても嘘とは思えないです。
また、詐欺をしようとした場合、同伴者に
脅される可能性もありますので、やる場合は
多人数ではなかなか手を出せないでしょう。
となると、2サムだとか、同じ人・同じ仲間が
頻繁にというケースは確かに警戒が必要でしょう。
でも、一般的にはもう少し緩くした方がもっと
保険に入ってもらえるような気がします。
そして、今回のこの方はメンバータイムでの
達成であり、同伴の1人は確かに知人ですが、
他の二人は全く知らない方々です。
そのため、保険金を下ろしてあげて欲しいなあ
と思っています。
必要ならこのような状況を記載した証明書を
こちらで発行をとも思っています。
ちなみに「(従業員が)見ていたことにして
欲しい」という依頼を受ける場合もあります。
が、これは申し訳ありませんが、断固として
お断りさせて頂いています。
お断りするにも心は痛みますが。